在留資格取得許可申請について

在留資格関連情報

通常、外国人が在留資格を取得するには、以下三つの方法があります。

  1. 在留資格認定証明書交付申請(海外から外国人を招ヘイする場合)
  2. 在留資格変更許可申請(既有の在留資格を変更する場合)
  3. 在留期間更新許可申請(既有の在留資格の期間を更新する場合)

では、外国籍の方が日本で子供が生まれた場合は子供の在留資格はどうなりますか?

「入管法」第22条の2の1項にはこのように定めています:

 日本の国籍を離脱した者又は出生、その他の事由により、上陸の手続を経ることなく、本邦に在留することとなる外国人は、それぞれ日本の国籍を離脱した日又は出生その他当該事由が生じた日から60日を限り、引き続き在留資格を有することなく本邦に在留することができる。

「入管法」第22条の2の1項

 要するに、日本国籍を離脱した者又は日本で生まれた者(日本国籍を有する者を除く)、60日間以内であれば、特に手続せずに日本に滞在する事ができます。しかし、60日間を超えて滞在する予定であれば、在留資格の取得申請をしなければなりません。

 それと、国籍を離脱した日又は生まれた日、その他の事由が生じた日から30日以内に「在留資格取得許可申請」の手続きを行わなければなりません。

 よって、日本で外国人の間に子が生まれた場合は「在留資格取得許可申請」により、子の在留資格を取得することができます。更に、父母のいずれかが「永住者」在留資格である場合は、日本で生まれた子供が「永住許可」申請する事が出来ます(海外で生まれた場合は「定住者」になります)。

(在留資格取得許可申請書)

http://www.moj.go.jp/ 出入国在留管理庁のホームページから入手できます。

 申請する際に日本の市町村役場発行の出生届出受理証明書等が必要となります。

 申請書にパスポート番号記載欄があるため、子供が生まれてからまず在日大使館にてパスポートの発給を申請します。とは言え、30日以内に「在留資格取得許可申請」を行わなければならないため、申請する際にパスポートがまだ発給されていない可能性が十分あります。その場合は、パスポート申請中と記載した上で、パスポート発給申請した控えのコピーを一緒に添付するのは良いです。

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