外国人が日本で事業の経営を行い、又は事業の管理に従事する場合は「経営・管理」在留資格の活動内容に当たります。通常、人々が言う「投資ビザ」はこの在留資格の事を指しています。
「経営・管理」在留資格の要件
外国人の方が日本で会社を設立し、事業を運営するための「経営・管理」ビザ。この度、出入国在留管理庁より許可基準の大幅な見直し案が公表されました 。 これから日本で起業を考えている方はもちろん、すでに経営管理ビザをお持ちの方にも将来的に大きな影響を与える内容となっています。本記事では、新基準のポイントを5つに絞って分かりやすく解説します。
①資本金・出資総額の引き上げ(500万円 → 3,000万円)
最もインパクトが大きいのが資本金の要件です。
- 現行: 500万円
- 改正後: 3,000万円
これまでの6倍という大幅な引き上げとなり、資金面のハードルが格段に上がります。
②経営者の経歴・学歴が必須に
これまでは経営者自身の経歴や学歴についての明確な要件はありませんでしたが、今後は以下が求められます。
- 現行: なし
- 改正後: 経営・管理経験3年以上、または経営管理や事業分野に関する修士相当以上の学位を取得していること 。 ※なお、「経営・管理経験」には、「特定活動」ビザでの起業準備活動の期間も含まれます 。
③常勤職員の雇用が義務化
これまで、資本金が500万円以上あれば従業員の雇用は必須ではありませんでしたが、今後は雇用が義務付けられます。
- 現行: なし(資本金の代替要件として2人以上の雇用という形でした)
- 改正後:1人以上の常勤職員の雇用を義務付け。 ※ここで雇用すべき常勤職員は、日本人、特別永住者、または「永住者」「日本人の配偶者等」「定住者」といった身分系ビザを持つ方に限られます(就労ビザ等の外国人は対象外)
④日本語能力の要件追加
ビジネスを円滑に進めるための語学力も審査の対象に加わります。
- 現行: なし
- 改正後: 申請者本人、または常勤職員のいずれかが相当程度の日本語能力(CEFR・B2相当等)を有していること 。 ※この要件を満たすための「常勤職員」に関しては、就労ビザ等を持つ外国人スタッフでも問題ありません 。
⑤専門家による事業計画の確認
新規で事業を始める際の事業計画書の信憑性がより厳格に審査されます。
- 現行: なし
- 改正後: 新規事業計画について、経営に関する専門的な知識を有する者による確認が義務化(上場企業相当規模の場合などを除く) 。
すでに「経営管理ビザ」を持っている人への影響は?
「これから申請する人だけの話でしょ?」と思うかもしれませんが、すでにビザをお持ちの方にも影響があります。
新基準の施行後、3年を経過した後の「最初の在留期間更新許可申請時」以降は、原則としてこの新しい基準を満たすことが求められます 。つまり、現在500万円の資本金で運営している方も、数年後には3,000万円への増資やスタッフの雇用など、新基準への適合に向けた準備を進める必要があります。
まとめ
今回の改正案は、これまでの経営管理ビザの常識を覆すほどの大幅なハードル引き上げとなっています。今後の動向を注視しつつ、これから起業を考える方も、すでに事業を運営されている方も、早めの対策が不可欠です。
当事務所では、経営管理ビザの取得や更新、新基準に向けた事業計画の見直しや増資の手続きなど、各種サポートを承っております。不安な点やご不明な点がございましたら、ぜひお早めにご相談ください。



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