「経営・管理」在留資格について

在留資格関連情報

 外国人が日本で事業の経営を行い、又は事業の管理に従事する場合は「経営・管理」在留資格の活動内容に当たります。通常、人々が言う「投資ビザ」はこの在留資格の事を指しています。

「経営・管理」在留資格の要件

 具体的な要件は申請者が経営者として申請するか、又は管理者として申請するかによって変わります。

経営者の場合

「経営者」とは、日本国内に事業所を有する経営者(個人、法人問わず)の事です。

①事業所要件・・・・・・申請にかかる事業を営むための事業所が確保している事

②規模要件・・・・・・・常勤職員が2名以上いる事(又は資本金額500万円以上)

管理者の場合

①経験要件・・・・・・申請人が事業の経営又は管理に関して3年以上の経験を有する事

②待遇要件・・・・・・日本人と同等以上の報酬を受けている事

「経営・管理」在留資格を申請する際の注意点

①日本での事業所の確保

 ここで言う事業所は独立性、安定性を要求され、実在の事業所でなければなりません。実際の事業を行わず、ただ登記上住所を使わせる形のバーチャルオフィス形態では認められません。また、共同事務所を使う場合は事業所の独立性を証明しなければなりません。

②2名以上の常勤職員

 ここで言う常勤職員は日本人、又は身分・地位によって在留する外国人の事を指しています。例えば、永住者、日本人の配偶者等などの在留資格を有する外国人はこれに該当します。一方、就労系の在留資格で在留する外国人はこの常勤職員にカウントされません。

③複数経営者がいる場合

 外国人は日本で会社を経営する場合は「経営・管理」在留資格の「経営」にあたりますが、それだけで在留資格の該当性を有するとは言えません。実際に従事する業務の内容、業務量によって判断が変わります。例えば、二人の外国人が一つの会社を共同経営する場合は、それぞれの担当内容、事業の規模等から総合的に見て、確かに二人の経営者が必要である事を証明しなければなりません。

まとめ

 実際に申請する時は、上記要件を証明するだけではなく、事業計画書や賃貸契約書なども必要になってきます。いずれにしても、「経営・管理」在留資格は他の在留資格より準備期間が長く、資本金や賃料などのコストもかかります。もし失敗したら損失がかなり大きいため、専門家に頼むことをお勧めします。

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