「永住者」在留資格の特徴(メリット)
「永住者」在留資格は法務大臣が特別認定した在留資格です。「永住者」在留資格の特徴としては以下のようになります。
①在留期限が無期限
通常の在留資格には在留期限が付されて、在留資格の種類によって違います。最短15日から最長5年間まであります。原則上在留期限が満了した場合、継続更新するか或いは別の在留資格に変更するかまたは日本から出国するかのどちらかになります。「永住者」在留資格を有する外国人の場合は、無期限に日本に滞在することができます(取り消し事由に該当しなければ)。
②就労制限がない
通常、外国人は所持している在留資格に対応している内容にしか就労できないです。そのため、転職や起業などの際には改めて在留資格を取得する必要があります。今後の計画を立てる際にもまず在留資格の事を考慮しなければなりません。不便を感じます。「永住者」在留資格の場合はほとんど就労制限がなく、例え工場などの単純作業でも問題ありません。雇用者側も安定して日本に滞在している人間を雇用したい気持ちが強いです。
③社会的信用度
「永住者」在留資格の申請要件から見ると、この在留資格を有する外国人は少なくとも10年間以上日本に滞在しています。たとえ10年未満であっても特例の条件に達しています。いずれにしても、ある程度の社会的信用度を証明できます。例えば、銀行の口座開設、住宅ローン、車ローン、クレジットカード審査等々、これらの場面において多くの場合は日本人と同等の待遇を受け入れられます。
「永住者」在留資格の取得要件
法務省のデータによると、「永住者」在留資格の取得要件は主に以下三つです。
- 素行善良要件・・・・・・法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。
交通違反もこの点に含まれているため、外国人は日本で運転する際に特に注意しなければなりません。なんと言っても日本の交通ルールは多くの国より厳しく、母国で問題なくても日本では違反になる可能性が高いです。
2.独立生計要件・・・・・・日常生活において公共の負担にならず,その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。
ここで言う安定な生活を送られる見込みの基準はそれぞれの家族構成によって違います。独身の人よりも、養う家族がいる人の方が厳しく見られます。家族がいる場合は本人の収入だけでなく、家族全体の収入で審査されます。
3.国益要件・・・・・・・・・・その者の永住が日本国の利益に合すると認められること。
- ①10年以上継続して在留していること(うち5年は就労資格又は居住資格で在留していること)
- ②納税義務等公的義務を履行していること
- ③最長の在留期間(3年、5年)を所持していること
- ④公衆衛生上の観点から有害となる恐れがないこと
上記①の特例として、外国人が日本人、永住者又は特別永住者と結婚した場合は、実体を伴う婚姻が3年以上継続し、かつ1年以上日本に滞在していれば、永住許可を申請できます。その他、外国人が外交、社会、経済、文化等の分野において日本に特別な貢献をした場合も特例があります。
永住者でも注意が必要
「永住者」在留資格を取得後であっても、下記に該当する場合は永住許可が失われる可能性があります。
①再入国許可(みなし再入国許可含む)によらずに出国した場合
②再入国許可によって出国し、再入国許可の期限までに再入国しなかった場合
③みなし再入国許可によって出国し、1年以内に再入国しなかった場合
④次の事由に該当して在留資格を取り消された場合
- 不正に上陸許可又は永住許可を受けたこと
- 90日以内に新住居地の届出をしないこと
- 虚偽の住居地を届け出たこと
⑤退去強制された場合 (退去強制事由の例)
- 無期又は1年を超える懲役若しくは禁錮に処せられた者
- 薬物違反により有罪判決を受けた者
- 売春に直接関係がある業務に従事する者
まとめ
「永住者」在留資格は在留期間がなく、たくさんのメリットがあります。一方、申請要件を満たすにはかなり手間と期間がかかります。そのため、もし最初から「永住者」在留資格を目指す人であれば、長期の計画を立てて、永住許可の申請要件を意識しながら日本で生活するのをお勧めします。
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