「技術・人文知識・国際業務」在留資格について

在留資格関連情報

 「技術・人文知識・国際業務」在留資格は、通常「就労ビザ」と言われています。厳格に言うとこの在留資格は「就労ビザ」の中の一種類に過ぎません。なぜなら、就労可能の在留資格は他にもあります。ただ、就労可能の在留資格の中に圧倒的な割合を占めているのはこの「技術・人文知識・国際業務」在留資格です。略して「技人国」とも言います。例としては、留学生が卒業後日本の会社で就職する場合は、ほとんどこの在留資格に当たります。

在留資格該当性

入管法別表第一の二の表に「技術・人文知識・国際業務」について以下のように書かれています:

 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(一の表の教授の項、芸術の項及び報道の項の下欄に掲げる活動並びにこの表の経営・管理の項から教育の項まで及び企業内転勤の項から興行の項までの下欄に掲げる活動を除く。)

①「本邦の公私の機関との契約」

 要するに、日本に拠点を所有している会社(機関)との契約が必要です。契約の形態が明記されていないため、「正社員」も「アルバイト」も考えられます。但し、雇用期間があまりにも短い場合は安定性の面において認められ難いです。

②「理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務」

※理学、工学その他の自然科学:理系  ※法律学、経済学、社会学その他の人文科学:文系

 これは「技術・人文知識」の場合の業務内容についての規定です。要するに、従事しようとする仕事の業務内容が、大学で学習した理系・文系の知識、技術が必要になってくる事が条件となります。工場の生産ラインや製造作業などの単純な肉体労働の場合は、上記要件に該当せず、例え学歴等要件を満たしても、在留資格の許可は得られません。オフィス作業などの頭脳労働の場合、いわゆるホワイトカラーの職業が上記に当たります。

③「外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動」

 これは「国際業務」の場合の業務内容についての規定です。この要件を簡単に言うと、外国人特有の感性が必要であり、外国人でなければ行い難い業務の事を指しています。例えば、通訳、翻訳、語学指導、海外取引業務などがこれに当たります。

具体的な要件(基準省令適合性)

 入管法第7条第1項第2号の基準を定める省令(平成2年法務省令第16号) により、「技術・人文知識・国際業務」在留資格を申請する場合は以下の要件をいずれにも該当する必要があります。

「技術・人文知識」として申請する場合は以下イロハのいずれかに該当すること。

イ 当該技術若しくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと。

※専攻と従事する職務の関連性が求められる。ここで言う「大学」は大学院と短期大学も含まれる。

ロ 当該技術又は知識に関連する科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る)したこと。

※本邦の専修学校のため、外国の専門学校は認められない。

ハ 十年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に関連する科目を専攻した期間を含む。)を有すること。

 ただし、申請人が情報処理に関する技術又は知識を要する業務に従事しようとする場合(例えばITエンジニア)で、法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格し又は法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格を有しているときは、この限りでない

「国際業務」として申請する場合は、以下イロのいずれにも該当すること。

イ 翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること。

ロ 従事しようとする業務に関連する業務について三年以上の実務経験を有すること。但し、大学を卒業した者翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は、この限りない

日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

まとめ

 「技術・人文知識・国際業務」在留資格は中身として、「技術」、「人文知識」と「国際業務」三つに分けています。

 「技術」は理系の学歴又は関連する10年の実務経験、「人文知識」は文系の学歴又は関連する10年の実務経験とそれぞれが求められています。一方、「国際業務」の場合は、業務内容の要件と関連する業務の3年以上の実務経験が必要ですが、通訳・翻訳・語学指導の場合は実務経験がなくても大卒以上の学歴であれば良いです。報酬に関しては、いずれも日本人と同等以上の待遇が条件となっています。

 最近では、文系・理系がはっきり区別しない専攻(業務内容)が増えているため、本人の学習した内容と従事しようとする職務の内容の関連性を入念に整理する事が大切になります。

 

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